脊髄損傷の後遺障害  一人で悩まずに、早期に専門知識を有する弁護士にご相談ください。

 脊髄は脳から続く神経線維の長い棒状の束です。成人で全長約 40cmから50cmほどあり、脊柱で保護されていて、脳と身体の連絡路の役目を果たしています。
 脊柱は頚椎 7 個、胸椎 12 個、腰椎 5 個の計 24 個の独特の形をしており、骨と骨の間に椎間板というクッションを挟んで積み上げられた柱です。
 最後の部分に仙骨と尾骨がついています。

脊髄損傷の病態と分類

 重度の脊髄損傷では、受傷直後に損傷部以下の脊髄の伝導機能が断たれ、下位脊髄が自律性を失ってしまう結果、運動、感覚機能及び脊髄反射がすべて消失して、自律神経機能も停止してしまいます。下位脊髄は一般的に24時間以内にこの脊髄ショックから離脱すると言われており、その時点で完全麻痺であれば一般的に改善は難しいと言われており、様々な随伴症状や合併症が現れてしまいます。
 臨床的には、麻痺の程度により完全麻痺と不全麻痺に、損傷高位により四肢麻痺や対麻痺に分類されます。

完全型

 脊髄が横断的に離断し、神経伝達機能が完全に絶たれた状態


不完全型

 脊髄の一部が損傷、圧迫などを受け、一部機能が残存するもの


四肢麻痺

 頚髄の損傷による感覚、運動機能の障害又は消失をきたし、四肢及び骨盤臓器(骨盤にある臓器である子宮、膀胱、直腸など)に機能障害を認めるもの


対麻痺

 胸髄、腰髄、仙髄あるいは馬尾の損傷により、両下肢及び骨盤臓器(骨盤にある臓器である子宮、膀胱、直腸など)に感覚、運動機能の障害を認めるもの

脊髄損傷の後遺障害等級

1級 1号 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、
常に他人の介護を要するもの
2級 1号 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、
随時介護を要するもの
3級 3号 生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、
終身にわたり、およそ労働に服することはできないもの
5級 2号 麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では、一般平均人の
4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの
7級 4号 明らかな脊髄症状のため、独力では、一般平均人の
2 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの
9級10号 一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、
就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級12号 労働には通常差し支えないが、
医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの

脊髄損傷にも、様々な判例があります。依頼者様の具体的な症状に合わせて、適切な解決を導きます。


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