高次脳機能障害でお悩みの方一人で悩まずに、早期に専門知識を有する弁護士にご相談ください。

 高次脳機能障害や脊髄損傷のような重い事案は当然、鞭打ちなどの比較的等級認定が低い事案についても、事故前の生活とは一変してしまうことがよくあります。
 そのような場合、本人の労働能力が著しく減ったり、周囲の家族が事故以前の生活と一変してしまって、保険会社が提示した金額では低すぎることがよくあります。
 保険会社からの提示がある場合もない場合も、是非とも弁護士に相談することをお勧めいたします。
 高次脳機能障害を立証するためには、事故後、適切な時期に適切な画像を撮影することと事故直後の意識レベルを適切に医師に記録してもらうことが必要です。
 高次脳機能障害は他の後遺障害に比べ、立証が難しく、認定を受けるためになすべき準備が多くあります。これらが十分になされず、相応の後遺障害等級の認定を受けられなかったというケースは少なくありません。
 そのようなことのないようにするためには専門家による早期のサポートが欠かせません。



頭部外傷+脳損傷+意識障害

 事故直後では高次脳機能障害かどうかの判断も難しいですが 「頭部外傷や脳損傷(脳挫傷、クモ膜下出血、びまん性軸策損傷等)、意識障害」と診断された場合は、すぐにご相談下さい。
 高次脳機能障害を立証するには、高次脳機能障害に知識のある医師に担当していただくことが必要です。
 必要がある場合には、弁護士が担当医と直接会って、適切な要望をします。
 入院中などの理由により外出が難しい場合は、病院やご自宅の近くまでお伺いしてのご相談をお受けすることも可能です。
 ※交通費等はお客様のご負担となります。

高次脳機能障害とは?

 交通事故における高次脳機能障害は、交通事故によって外傷性脳損傷、脳血管障害等、脳に損傷を受け、その後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指すものであり、具体的には、「会話がうまくかみ合わない」、「段取りをつけて物事を行うことができない」等の症状が挙げられます。

「高次脳機能障害」の損害賠償のポイント

 事故によって高次脳機能障害となった場合、目に見える障害ではなく、内面的なものであることが多く、(※)検査をしたとしても「異常がある」と認められにくいため、後遺症として認定されず、適正な損害賠償を受けられない可能性があります。
 専門的知識を備えた弁護士のアドバイスを受け、後遺障害等級認定に向けて準備することが非常に重要です。

 ※いつどんな画像を撮影するのか、撮った画像をどう見るか医師でも分かっている人は少ないのが現状です

高次脳機能障害の後遺障害等級

 高次脳機能障害を原因として認定され得る後遺障害等級は、常時介護を要する1級、随時介護を要する2級、その他3級、5級、7級、9級と幅広くあります。
 労災の場合、これら等級の認定に際しては「意思疎通能力」、「問題解決能力」、「作業負荷に対する持続力・持久力」及び「社会行動能力」を評価することとされています。
 この点、労災の場合には、被害者の方を直接診ている医師の意見が反映されやすいのに対し、自賠責保険は形式基準であるため、実際の症状に見合った等級認定がなされるとは限りません。当事務所においても、自賠責の後遺障害等級認定が12級であるのに対し、労災のそれが2級と著しくかけ離れた事案もあります。
 この点、裁判でその点を争うことも可能ですが、やはり、最初から適切な認定を受けておくのとそうでないのとでは、後の手続が全く違います。
 よって、適切な評価を得るために、医師には適時適切にMRIの撮影やその他の検査をしてもらう必要があるのです。(MRIの撮影方法にもいろいろな種類があるので、適切な撮影方法をとることが重要です。)
 このように「高次脳機能障害」は、交通事故問題の中でも高い専門性が求められる分野であって、専門家によるサポートが不可欠です。

ご相談は、多数の高次脳機能障害に関する相談実績があるのぞみ総合法律事務所へ

 ご相談に当たっては、どの弁護士又はどの法律事務所に相談しようか迷われることがあると思います。
 交通事故を扱っているという弁護士であっても、高次脳機能障害を扱ったことのない弁護士は多いので、「高次脳機能障害」においては、弁護士選びは非常に重要です。

高次脳機能障害の将来介護費用

 高次脳機能障害の認定の基本的な考え方として、常時介護の必要なものを1級、随時介護が必要なものを2級とすることとされています。1級や2級の認定を受けた場合には、その被害者は介護を要することが前提とされているため、将来生じる介護費用が損害として認められます。
 もっとも、それより低い等級の被害者であっても、近親者は被害者の日常の行動から目が離せないといったケースが決して少なくありません。
 近親者が日々の看視を余儀なくされていること、近親者の被害者との接し方等を具体的かつ詳細に立証することで、3級以下の被害者であっても将来介護費の賠償を受けられる場合があります。
 近親者の精神的、肉体的、経済的負担は決して少なくないため、将来介護費を損害として認めてもらうことが重要です。

事故後に被害者の変化に気づいたら

 高次脳機能障害は、少し接しただけではそれと分からない方もいらっしゃいます。また、本人も高次脳機能障害の症状があることに気付いていない場合があります。
 事故後、以下の変化がある場合には、是非一度ご相談下さい。

注意障害

□集中力がない □飽きっぽい □ミスが多い □火を消し忘れる
□片側に気がつかない(半側空間無視)

記憶障害

□新しいことを憶えられない □約束を守れない
□昨日のことを憶えていない

遂行機能障害

□整理整頓ができない □計画が立てられない 
□間違っても修正できない

社会的行動障害

□すぐ怒る □感情をコントロールできない □意欲がない 
□障害の自覚がない

失語

□思うように言葉が出ない □話が理解できない
□字の読み方を忘れる

該当する項目が多い場合や、項目によっては1つでも該当する場合、
高次脳機能障害の症状である疑いがあります。

高次脳機能障害でお悩みの方を弁護士がサポート

 当事務所では、認定が難しい高次脳機能障害においても、適正な等級認定を受け、適切な損害賠償を得られるように、通院や後遺障害診断書その他提出すべき資料の作成・収集のサポートから示談交渉まで、弁護士が適切にサポートします。

高次脳機能障害について

診断について

 高次脳機能障害と診断されることによって福祉制度の対象となり、精神障害者保健福祉手帳が該当となります。診断は精神科でなくとも、当事者の状況を分かっている医師であれば脳外科やリハ科の医師でも可能です。
 診断の際には画像検査や神経心理学的検査の実施が必要となることがあります。



社会復帰について

 退院後すぐに社会復帰できる人もいれば、時間がかかる人もいます。社会復帰までの準備期間として、自律訓練や就労移行支援などの障害福祉サービスを受けることが有効です。
 就労の際には障害者職業センターや地域就業・生活支援センターでの支援も受けられます。児童の場合は学校や病院と連携して取り組むことが必要です。



生活について

 高次脳機能障害は生活のあらゆる分野に影響を及ぼします。生活を安定させるには、家族を含めたサポート体制が必要です。
 経済的な支援制度や日中の居場所づくり、移動支援やヘルパー派遣など様々なアプローチを組み合わせることが必要です。
 市町村や社会福祉協議会、相談支援事業所、介護保険事業所など他機関連携がポイントです。




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