のぞみの解決事例 賠償金増額琴事例 詳しく見る

  • のぞみの解決例 約9,000万円
  • のぞみの解決例 約8,112万円
  • ※但し、自賠責保険金額含ます。

  • のぞみの解決例 約3,000万円
  • のぞみの解決例 約1,000万円
  • のぞみの解決例 約1,600万円
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    交通事故には多くの専門知識が必要です。
    当事務所は、これまでに難しい案件を
    数多くこなしてきました。
    他覚的所見の無いむちうち案件から、
    画像上明確な所見の無い高次脳機能障害
    まで。
    当事務所は徹底した調査研究で数々の勝訴判決、
    勝訴的和解を勝ち取ってきました。

    保険会社の提示より、必ず高くなりますか? 詳しく見る

    交通事故の相手方が任意保険をかけている場合、交渉相手は保険会社となります。しかし、保険会社は当然、自分の会社が支払う保険金額を減らそうとしますので、保険会社が提示する金額は低いものとなります。ですので弁護士に依頼すれば、ほとんどのケースで得られる金額は増額します。(もっとも弁護士が介入しても増額が困難な事案もありますのでそうした事案につきましては、その旨予めご説明いたします。)

    交通事故訴訟に早期の相談が必要な理由 医師による違い! 詳しく見る

    数多くの事件を取り扱っていますと病院や医師の能力の格差を痛感します。最初にかかった医師が無知で必要な検査をしていなかったり、カルテの記載が不十分であると、後の後遺障害の等級認定において非常に苦労します。
    交通事故や労災に遭ったら、熱心な医師、専門の医師に早期に診てもらうことが大切です。

    のぞみの提案 弁護士を選ぶこつ 詳しく見る

    もし、あなたに重大な病気が発見された場合、あなたはどんな医師を選びますか?もっとも料金の安い医師でしょうか。それとも、もっとも高度な医療技術を持ち、自分の症状に適切に対応してくれる医師でしょうか。私なら、絶対に後者の医師を選びますし、弁護士としても絶対にそのような弁護士になりたいと思っています

    私は、のぞみ総合法律事務所の協力医の濱口裕之です。
    後遺障害等級の認定において、主治医が作成する後遺障害診断書の内容は非常に重要です。しかし、主治医がその重要性に気づかず、診断書の内容が不十分なケースが見受けられます。また、多忙な主治医が後遺障害認定に必要な画像検査を行っていないこともあります。
    私たちのメディカルコンサルティング合同会社では、のぞみ総合法律事務所からの依頼を受けた交通事故被害者の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に精通した各科の専門医が、医師意見書や画像鑑定によって補完することが可能です。
    当社は長年にわたり、のぞみ総合法律事務所と連携して、交通事故被害者の後遺障害を証明することに取り組んできました。のぞみ総合法律事務所のクライアントの方々が適正な損害賠償を受けられるために、私たちがお手伝いいたします。

    【資格および所属】
    メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
    医学博士
    日本整形外科学会専門医
    日本整形外科学会脊椎脊髄病医
    日本リウマチ学会専門医
    日本リハビリテーション医学会認定臨床医 詳しくはこちら

    POINT1 弁護士に費用を払うと損をしないか。そういう心配もあろうかと思います。

    しかし、弁護士に依頼して交通事故訴訟を提起した場合、損害の1割が弁護士費用として相手方から支払われますし、事故日から年3%の利息(遅延損害金)もつきます。 さらに、ほとんどの場合、相手方保険会社が主張する金額より大幅に金額が増えますから、弁護士費用より増額分の方が大きいのです。 もっとも、場合よっては、それほど増額が見込めないときもありますので、そのときには、その旨説明させていただき、相談に留めることがあります。

    POINT2 着 手 金

    私たちは一つ一つの事件に丁寧に取り組み、その過程で医師との面談し、医師から意見書をもらったり、多くの書籍や論文を調べるなどさまざまな活動をしております。 こうした活動のためには、どうしても一定額の資金が必要となってきます。 通常は着手金の御用意が難しい場合には、自賠責保険を被害者請求しますので、自賠責保険金から着手金をお払い頂きます。 ただし、事情によっては、着手金をいただかないこともありますので、お気軽にご相談ください。

    POINT3 弁護士費用特約

    任意保険に弁護士費用特約をつけている場合には、着手金は保険会社が支払ってくれますので、弁護士費用をお支払いいただく必要はございません。

    POINT4 報 酬

    事件が終了し、相手方保険会社から賠償金の振り込みがあったときに、弁護士報酬が発生します。

    POINT5 異議申立て

    自賠責の後遺障害等級認定に不満がある場合、異議申立ての手続をとることができます。 しかし、当初の担当医が適切な検査・カルテの記載を行っていない場合は、大変苦労します。 自賠責の等級認定は、委員の先生方もおっしゃるように、直接患者を診たくても診られないというジレンマがあり、カルテの記載が不十分である以上、認定をしたくてもできないということがあります。 逆に、知識豊富な医師は、その意見書の記載が非常に説得力があるものになります。

    POINT6 保険金の請求漏れ

    交通事故、労災、傷害保険等々で保険が使える場合、保険の請求漏れや請求をしているのに正しい金額がもらえていないなどのケースがよくあります。 例えば、搭乗者傷害保険をもらっていない、傷害保険で保険項目漏れなどがよくあります。 例えば、後遺障害1級の事案で、搭乗者傷害保険金が500万円もらえるはずなのに、ずっともらっていなかったケースなど、当事務所が保険内容を精査することによって、もらい忘れた保険金をもらったケースもあります。

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