のぞみの実績例 これまでの解決例

解決事例1 高次脳機能障害の事案

Cさんの事案は、最初の病院で、高次脳機能障害が見落とされていた事案です。
自賠責保険での認定は、最初の病院で高次脳機能障害が見落とされていた点が影響し、12級の認定でした。
しかし、高次脳機能障害の事案を多く取り扱う2つの病院の医師によれば、Cさんは典型的な高次脳機能障害であって、しかもその症状は極めて重いとのことでした。 そこで、自賠責に対する後遺障害の認定ではなく、書類審査だけではなく、実態をつぶさにみてくださる労災申請をしました。

結果、担当医等を通じた聞き取りを経て、労災の後遺障害2級を獲得することができました。

その後、訴訟提起し、保険会社の提示金額の50倍の和解金を受け取りました。高次脳機能障害に限らす、最初にかかる病院の診断は極めて重要です。 この点、高次脳機能障害の専門医曰く「脳神経外科と精神神経科では、内科と外科の違いくらいあるため、高次脳機能障害を見逃しても仕方がない面があります。」とのことで、 一概に当初の医師を責めることもできない事情がありますが、当事務所は、病院の情報も有しておりますので、早めにご相談ください。

解決事例2 椎間板症 Aさんの事案

Aさんの事案は、腰椎の椎間板が前方に突出しているという極めてめずらしい事案でした。

保険会社は神経根の圧迫がないとして14級を主張し、提示の提示金額は200万円程度にすぎませんでした。

そのため、当事務所では訴訟を提起し、医師に意見書の作成を依頼し、腰椎の椎間板の変性は
「腰痛の強さにふさわしい重度の変性所見である」との所見を得て、読み誤りがちな最高裁の判例の意義を訴え、裁判上の和解で1000万円の解決金を勝ち取りました。(5倍に増額)

解決事例3 関節可動域制限 Dさんの事案

Dさんは、治療の段階から来てもらっていました。

後遺障害の等級獲得には、医師の適切な診断と適時適切な検査が必要です。しかし医師は自分の担当分野以外の知識は余り持ち合わせていないことが多くあります。
そこで、当初から、適切な時期に適切な検査を行ってもらい、適切な後遺障害等級に備えました。
そして、後遺障害の等級は無事、獲得できました。
そして、保険会社との交渉が始まりましたが、
自賠責基準で460万円のところ、職業上の特殊性も主張し、1600万円以上の和解金を獲得することができました。

解決事例4 後遺障害別表第1・第1級 高齢者の事案

裁判では、常時介護か随時介護か、自宅改造の必要性、将来介護費等々が問題となりましたが、保険会社側は、随時介護、自宅改造費は全て認められないなどと主張し、最大の争点の過失割合については、過失割合も5:5を主張していました。

この点、判決では、過失割合について、こちら側の過失が2、加害者の過失が8と認定され、結果、自賠責保険3743万円とは別に約8112万円を獲得しました
(総額1億1855万円)
なお、この事案においては、保険会社が搭乗者傷害保険の支払をしていなかったので、それを我々が指摘して上記の指定特供金とは別に500万円の保険金を受領しました。
こうした保険金の受領漏れもありますので、専門家への相談は大切です。

後遺障害等級2級1号・Eさん(仮称)既存障害あり

裁判では、Eさんが既存障害(5級1号)を有していたことから、Eさんの過失割合、事故後の施設入所及び将来の介護費用などが争われました。
過失割合について、保険会社側はEさんが全く車両に注意を払わずに漫然と道路を横断したとし、Eさんの過失は60%を下らないと主張、施設入所や介護費用についても「事故前から障害を有し、家族の看護ないし監督が必要であった」とし、必要な介護費用に既存障害5級と事故後の後遺障害2級の労働能力喪失率の差である21%を乗じた額が本件事故と相当因果関係を有する損害であると主張しました。

この点、当事務所では、実況見分調書の交通事故現場見取図を精査し、Eさんは本件事故現場付近を横断しようとしていたのではなく、直進し、若干、道路部分にはみ出した折りに背後から衝突されたとして、原告の過失は0~10%であると主張、 施設入所や介護費用についても、本件事故前は家族の看護ないし監督が必要な状況ではなかったとし、事故後の施設入所や介護費用の全額が賠償の対象となると主張しました。
その後、相手方主張金額より1655万円以上多い3000万円で裁判上の和解することができました。

後遺障害等級1級1号・Oさん(仮称)

裁判では、Oさんの過失割合、労働能力喪失率及び逸失利益の額などが争われました。
過失割合について、保険会社側はOさんが速度超過をしていたことなどを理由にOさんの方が過失割合が大きいと主張、逸失利益についてもOさんが事故後も別の会社で就業しており事故前後で収入に大きな差がないので発生していないと主張しました。
この点、当事務所では、相手方本人の尋問などによって相手方が安全確認を怠っていたことを浮き彫りにしてOさんの過失割合が小さいことを主張、逸失利益についてもOさんが事故前に勤めていた会社の規則、事故後に就職に至った経緯などを緻密に検討し、単に事故前後で収入の差がないだけでは逸失利益がないとはいえないことを主張しました。
最終的に、第一審判決において、過失割合については相手方が70%であること、逸失利益については事故前にOさんが得ていた収入の36%増しの金額を基礎収入として存在することが認められ、これらの判断は控訴審・上告審でも維持されました。
そして、Oさんに対し約9000万円(遅延損害金を含む)を支払う旨の判決が確定しました。

後遺障害等級1級1号・Oさん(仮称)

歩行者用信号機がある交差点で、優先道路に自動車が進入する際に、優先道路を走っていたバイクが危険を感じて、ブレーキをかけて転倒した案件。
相手方が提出した鑑定書では、バイクは100キロ程度の速度が出ていたとのことで、相手方も不起訴となっている。
相手方の当初の主張は「原告の過失割合の方が大きい」とのことで、和解の話合いでも原告45:被告55を主張。
当方が、こちらの主張に沿う鑑定書を提出し、現場を車で通ったビデオも提出し、一審勝訴。
相手方は、控訴及び上告をしたが、結局、判決で原告3:被告7となり、9000万円以上の金額を獲得。

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