介護が必要となった場合 一人で悩まずに、早期に専門知識を有する弁護士にご相談ください。

事故によって、介護が必要となった場合、
家族やご本人の負担は大変なものがあります。
住宅の改造も必要となります。
自動車も福祉車両(又は福祉車両への改造)が必要になったりします。
そうした事例では、適切な判例等の調査により、
将来の介護に備えた十分な補償を得ることが必要となります。
また、介護保険その他の公的支援制度の知識、調査も必要です。
当事務所では、そうした面を含めて、
被害者及び被害者の家族の皆様を最大限サポートします。


交通事故と介護保険

 ○ 交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で介護保険のサービスを利用した場合は、「第三者の行為に係る届出書」や警察の交通事故証明書等の提出が必要です。医療分とは別に届出が必要です。
 ○ 被害者の方は、市町村へ届出書を提出された後、通常通り介護保険サービスを利用することができます。交通事故等で傷害を受けたことにより介護が必要になった場合には、被害者に過失がない限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。
 利用された介護サービス費用の保険給付分(総費用額の9割)は、後日、保険者である市町村が、加害者の方へ請求することになります。
 ○ 被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、市町村が介護サービス費用の保険給付分を加害者に請求できなくなることがあります。
 例えば、示談で受け取った損害賠償金の中に、保険給付分が含まれている場合は、市町村から保険給付できなくなるため、保険給付の分として被害者が支払を受けた分にみつるまで介護保険は自己負担となります。


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